航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達を次のように定める。
航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達
目次
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 立入申請手続(第5条−第7条)
第3章 立入許可等(第8条−第12条)
第4章 雑則(第13条−第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 秘密訓令 秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)をいう。
(2) 防秘訓令 防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号)をいう。
(3) 特別防秘訓令 特別防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号)をいう。
(4) 管理者等 秘密保全に関する達(昭和57年航空自衛隊達第1号)第3条、防衛秘密の保護に関する達(平成14年航空自衛隊達第26号)第3条に規定する防衛秘密管理者補及びその職務上の上級者並びに特別防衛秘密の保護に関する達をいう。
(5) 立入禁止区域 秘密訓令第20条の規定に基づき立入りが禁止された場所若しくは同訓令第27条第2項の別記第4号様式「秘密の保全に関する特約条項」第8条第1項に規定する施設、防秘訓令第18条の規定に基づき立入りが禁止された場所若しくは同訓令第47条第2項の別記第7号様式「防衛秘密の保護に関する特約条項」第11条第1項に規定する施設又は特別防秘訓令第17条に規定する掲示のある施設若しくは同訓令第22条の別記第5号様式「特別防衛秘密の保護に関する特約条項」第8条第1項に規定する施設をいう。
(6) 部隊等 編制部隊、機関及び航空幕僚監部をいう。
(7) 編制単位群部隊等 独立して所在する編制単位群部隊、編制単位部隊及び地方機関をいう。
(8) 部隊等の長 航空幕僚監部においては、部長、監理監察官、首席法務官、首席衛生官及びこれに準ずる者として航空幕僚長が指定した者をいう。
(立入許可権者)
第3条 立入許可権者は、別表に定めるとおりとする。
(立入許可の種類)
第4条 立入禁止区域への立入許可は、常時立入許可及び臨時立入許可とする。
2 常時立入許可は、立入禁止区域に業務上常時に立ち入る必要がある航空自衛隊の隊員及び立入禁止区域において業務に常時従事する航空自衛隊の隊員以外の者に対して行う許可とする。
3 臨時立入許可は、立入禁止区域に業務上臨時に立ち入る必要がある航空自衛隊の隊員及び航空自衛隊の隊員以外の者に対し、6箇月を超えない期間を限って行う許可とする。
第2章 立入申請手続
(立入申請手続)
第5条 管理者等は、所属の隊員(臨時勤務、入校、教育入隊及び講習を受講中の者を含む。)又は所属の隊員以外の者を立入禁止区域に立ち入らせる必要がある場合には、立入者に次の書類を提出させ、立入希望日の1週間前までに立入許可権者に進達するものとする。
(1) 常時立入りにあっては、別紙様式第1に定める立入申請書1部に写真(縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルのもの)1枚
(2) 臨時立入りにあっては、立入申請書2部
(立入申請手続の省略)
第6条 次の各号に掲げる者については、当該職員の勤務先の長等から立入禁止区域への立入りについて通知があつた場合には、前条に規定する手続を省略することができる。
(1) 日本国憲法第62条及び国会法(昭和23年法律第79号)第103条の規定に基づいて調査を行う国会議員等
(2) 会計検査院法(昭和22年法律第73号) 第25条の規定に基づいて検査を行う会計検査院の職員
(3) 会計法(昭和22年法律第35号)第46条の規定に基づいて実地監査を行う財務省の職員
(4) 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第6条の規定に基づいて立ち入る警察官
(5) 電波法(昭和25年法律第131号)第10条、第18条及び第73条の規定に基づいて検査を行う総務省の職員
(6) 測量法(昭和24年法律第188号)第15条の規定に基づいて測量を行う国土地理院の職員
(7) 消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)、国有財産法(昭和23年法律第73号)、伝染病予防法(明治30年法律第36号)等法令の定めるところにより立入りの権限を与えられている職員
(8) 診療又は治療の求めに応じて診療等に当たる医師等
(9) 将補以上の自衛官及び行政職俸給表(一)の職務の級10級(これに相当する他の俸給表の適用を受ける者を含む。)以上の事務官等
(10) 常時立入りの許可を受けている場合において、当該許可に係る業務で他の部隊等の立入禁止区域に臨時に立ち入る必要がある航空自衛隊の隊員
(立入申請時の確認)
第7条 立入申請について進達を行う管理者等は、部隊等(編制単位群部隊等を含む。以下同じ。)の保全幕僚(部隊等の保全に関する事務を所掌する部課又は班等の長をいう。)から、立入者について確認を受けるものとする。
第3章 立入許可等
(立入許可等)
第8条 立入申請書を受理した立入許可権者は、立入目的及び立入期間が妥当であり、立入りについて支障がないと認めた場合には、立入りを許可するものとする。
2 前項により、立入りを許可した立入許可権者は、次により立入許可証を発行して申請者に交付するとともに、当該立入禁止区域を管理する部隊等の長にその旨を通知するものとする。
(1) 常時立入許可にあっては、別紙様式第2に定める常時立入許可証
(2) 臨時立入許可にあっては、立入申請書1部を臨時立入許可証とし、別紙に定める立入り時の留意事項を添付する。
3 立入許可権者は、真に状況やむを得ない場合には、事後手続により立入りを許可することができる。
(立入許可証発行台帳)
第9条 立入許可権者は、別紙様式第3に定める立入許可証発行台帳を備え付け、立入許可証の発行、回収及び破棄等について記録を行うものとする。
(立入者名簿の記入等)
第10条 立入禁止区域を管理する部隊等の長は、第8条により許可を受けた者の立入りに際しては、立入許可証を提示させ、及び立入許可権者からの通知と照合(第6条に掲げる者にあっては、その身分を証明するものにより身元を確認する。)したうえ、別紙様式第4に定める立入者名簿に自筆により所要事項を記入させた後、部隊等の長が定めるバツジ等を交付するものとする。ただし、常時立入許可を受けた者については、立入者名簿への記入及びバツジの交付を省略するものとする。
2 前項のバツジは、立入禁止区域内にある間、胸又はえり等見えやすいところに着用させるものとする。
(立入統制)
第11条 立入禁止区域を管理する部隊等の長は、業務上、真にやむを得ない状況が生じた場合には、立入許可を受けた者の立入場所等について、所要の規制をすることができる。
2 立入禁止区域を管理する部隊等の長は、特に必要と認めた場合を除き、立入禁止区域に写真機、録音機等を持ち込ませてはならない。
(保全措置)
第12条 立入禁止区域を管理する部隊等の長は、立入者の立ち入りに際して、立入目的に必要な区域の限定、立入者(常時立入許可を受けた者を除く。)に対する先導及び立会等秘密の保全に必要な措置を講じるものとする。
第4章 雑則
(立入許可証の回収等)
第13条 立入許可権者は、立入許可の取消しを行った場合、又は立入りの必要がなくなったと認めた場合には、速やかに当該立入許可証を回収して破棄するとともに、その旨を立入禁止区域を管理する部隊等の長に通知するものとする。
2 立入禁止区域を管理する部隊等の長は、立入禁止区域へ臨時に立ち入った者の立入りが終了した場合、又は立入許可証の有効期間が満了した場合には、当該立入許可証を回収して破棄するものとする。
(立入許可証を亡失した場合の処置)
第14条 立入許可証の交付を受けた者が、立入許可証を亡失した場合には、別紙様式第5に定める立入許可証亡失報告書(届)に所要事項を記入し、速やかに立入許可権者に提出するものとする。
2 前項の規定による亡失報告(届)を受けた立入許可権者は、亡失の事実を確認した後、その旨を立入禁止区域を管理する部隊等の長に通知するとともに、立入許可証発行台帳の備考欄に亡失及び報告(届)の年月日等を記入するものとする。
(委任規定)
第15条 部隊等の長は、この達を実施するため必要な細部事項を定めるものとする。
附 則
1 この達は、昭和57年5月1日から施行する。
2 航空自衛隊のサイト等及びナイキ訓練施設の立入制限区域の立入手続等に関する達(昭和45年航空自衛隊達第2号)は、廃止する。
3 この達の施行前に従前の規定によって行われた立入許可は、この達の相当規定によってなされたものとみなす。
4 航空自衛隊の広報活動に関する達(昭和36年航空自衛隊達第1号)の一部を次のように改正する。
第18条 第2項を削り、同条第3項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。
附 則(昭和61年2月10日航空自衛隊達第5号)
1 この達は、昭和61年2月10日から施行する。
2 この達による改正後の各達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月21日航空自衛隊達第24号)
1 この達は、昭和62年5月21日から施行する。
2 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数
に限り所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号抄)
1 この達は、平成6年7月1日から施行する。〔後略〕
附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年10月31日航空自衛隊達第26号抄)
この達は、平成14年11月1日から施行する。